産業財産権 · 17日 10月 2019 維持年金納付のご案内 維持年金納付期限が12月を迎える実用新案につきまして、ご案内を送付させて頂きました。ご検討くださるようお願い申し上げます。 同封した依頼書に必要事項を記入し、ご送付頂けますようお願い申し上げます。お急ぎの方は電話でのご依頼も承ります。 実用新案は出願時に登録料3年分を納付しますが、登録後3年経過してから4年分の登録料を納付せず、消滅しているケースが多々あるようです(J-PlatPatの検索から)。 tagPlaceholderカテゴリ: