産業財産権 · 06日 3月 2019 実用新案維持年金納付のご案内 維持年金納付期限が4月を迎える実用新案につきまして、ご案内を送付させていただきました。 同封した依頼書に必要事項を記載し、ご送付いただけますようお願い申し上げます。 実用新案は出願時に登録料3年分を納付しますが、登録後3年経過してから4年分の登録料を納付せず、消滅しているケースが多々あるようです(J-PlatPatの検索から)。 ご案内を送付させていただいているのは、維持年金納付4年目を迎える実用新案に限定しています。 tagPlaceholderカテゴリ: